2011年8月22日

奈良女子大学 通勤手当の不正受給で職員が懲戒処分

奈良女子大学は、
通勤手当の不正受給があったとして、職員1名が出勤停止12ヶ月の懲戒処分になったようです。

(奈良女子大学/2011.08.16)(一部抜粋)

本学職員の懲戒処分について

 このたび、国立大学法人奈良女子大学では、平成23年8月19日付けで、本学職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

//処分該当者//
 50代の事務系男性職員
//処分の理由//
 通勤手当の不正受給
//処分の内容//
 懲戒処分(出勤停止12ヶ月)
//処分の概要//
 当該職員は、公共交通機関での通勤手当を受給していたにもかかわらず、自家用自動車で通勤していました。本学は毎年諸届出の確認を行ってはいましたが、当該職員は、長年にわたり虚偽の報告を行い、通勤手当を不正に受給するという悪質な行為を続けてきました。これらの行為は、本学の名誉及び信用を著しく傷つけるものであり、当該職員を懲戒処分(出勤停止12ヶ月)と致しました。

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