2011年2月18日

広島修道大学 課長職でありながら独自の権限で遂行できる業務はわずか・・・!?

広島修道大学の課長職の大学職員が、
「独自の権限で遂行できる業務はわずかで、職務実態は労働基準法が定める管理監督者に該当せず、手当てを支払うべき」だとして、同大を運営する学校法人修道学園に対し、未払いの残業代などを求める訴訟を起こしたようです。

(MSN産経ニュース/2011.02.18)(一部抜粋)

「名ばかり管理職」で大学職員が提訴 広島

...(略)...課長職でありながら独自の権限で遂行できる業務はわずかで、「職務実態は労働基準法が定める管理監督者に該当せず、手当てを支払うべき」などと主張。...(略)...

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