会計検査院が4大学に対して改善の処置を要求
会計検査院は、
国立大学法人東北大学学長、国立大学法人東京学芸大学学長、国立大学法人東京芸術大学学長及び国立大学法人琉球大学学長に対し、改善の処置を要求たようです。
主な内容としては、土地等を16年4月に国から承継してから5年を超えているのに、具体的な処分計画又は利用計画を策定しないまま有効に土地を利用していない、ことなどが挙げられるようです。
(会計検査院/2010.10.19)(一部抜粋)会計検査院は、平成22年10月19日、国立大学法人東北大学学長、国立大学法人東京学芸大学学長、国立大学法人東京芸術大学学長及び国立大学法人琉球大学学長に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。...(略)...
//本院が要求する改善の処置//
...(略)...効率的な法人運営を行うため、保有資産の不断の見直し及び不要とされた資産の処分に努めること、さらに、既存施設の有効活用、施設の計画的な維持管理の着実な実施等に努めることが求められている。そして、国立大学法人が保有している土地や建物は、そのほとんどが国立大学法人化に伴って国から承継した資産であること、国立大学法人には、毎事業年度国から多額の運営費交付金が交付されており、これらの資産の維持管理に同交付金等を充てていることなどにかんがみると、国立大学法人においても、国の厳しい財政事情を考慮して、不要な資産については売却等の処分を着実に行うとともに、引き続き保有しようとする資産については一層の有効活用を図る取組が必要となっている。...(略)...