東京大学 暴言、暴行により職員が停職2ヶ月の懲戒処分
東京大学は、
暴言、暴行を行ったとして、職員に対し停職2ヶ月の懲戒処分を行ったようです。
(東京大学/2010.04.15)(一部抜粋)東京大学は、職員(40歳代、一般職員)に対し、4月13日付けで停職2月の懲戒処分を行った。
同職員は、平成22年3月、上司から仕事を依頼された際、その頼み方に腹を立て、当該上司に向かって行くことを制止しようとした他の職員に対して、複数回にわたり、暴言、暴行を行ったものである。
同人の行為は、本学職員としてあるまじき行為であり、大学の秩序を乱した行為に該当し、東京大学教職員就業規則第39条第4号に規定する停職2月の処分としたものである。