2010年3月 5日

関東学院大学 教育実習の単位認定に誤り

関東学院大学では、
「教育実習」の単位認定に誤りがあり、単位認定の取り消しなどの対応を行ったようです。

関東学院大学で開講する「教育実習3」は、実習期間が3週間以上必要ですが、これに満たない実習期間の学生にも「教育実習3」の単位認定を行っていたようです。

(関東学院大学/2010.03.02)(一部抜粋)

教職に関する科目「教育実習3」の単位誤認定等について

本学では、2000年4月から改正施行された教育職員免許法に則り、「中学校教諭一種免許状を取得する学生は教育実習を3週間以上実施し、教職課程開講科目「教育実習3」の単位を修得することを必修とする」と定めました。しかしながら、「教育実習3」の授業が開講された2003年度から2008年度までの6年間に、本学の誤認により3週間以上の教育実習を行なっていない卒業生(当時学生)7名に対し、「教育実習3」の単位認定をしていたことが判明しました。
さらに、その内の1名については、当該単位の認定により、本来は取得要件を満たさないはずの中学校教諭一種免許状の申請を、神奈川県教育委員会に本学から行ない、中学校教諭一種免許状が授与されました。
 本学としては、該当する卒業生7名に対して、このたびの事情を説明し、「教育実習3」の単位認定を取り消すとともに、卒業生1名に授与された中学校教諭一種免許状については、神奈川県教育委員会に同免許状の取り下げの申し出を行い、これを返納しました。...(略)...

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