2010年3月 4日

愛知教育大学 通勤手当の不正受給により職員に減給処分

愛知教育大学では、
通勤手当の不正受給により職員が減給の懲戒処分を受けたようです。

(愛知教育大学/2010.03.02)(一部抜粋)

職員の懲戒処分について

 国立大学法人愛知教育大学では,2010年3月2日付けで,本学職員の懲戒処分を行いましたので御報告します。

//処分の理由//
 通勤手当の不正受給及び「入構許可証」の不正使用
//処分の内容//
 懲戒処分(減給)
//処分の概要//
 当該職員は,公共交通機関での通勤手当を受給していたにも拘わらず,自家用車で通勤し,通勤の実態よりも多くの手当を受給していました。また,本学構内に自家用車で入構・駐車しており,その際に「入構許可証」を不正に使用していました。これらの行為は,本学職員として,本学の名誉及び信用を著しく傷つけるものであり,当該職員を懲戒処分(減給)としました。

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