長岡技術科学大学 着服により職員を諭旨解雇処分
長岡技術科学大学では、
現金25万円を着服したとして、職員に対し諭旨解雇の処分を行ったようです。
(長岡技術科学大学/2009.11.26)(一部抜粋)このたび、下記により平成21年11月25日付で本学職員を懲戒処分としましたので、お知らせします。
//処分に係る事案の概要//
本学職員(40歳代男性)が、平成21年6月本学学生から本学教員に対して寄附申込があり、本来なら当該学生が金融機関に払い込むところ、自己の借入金の返済に充てるため、当該学生から現金25万円を受領し、その全額を着服した。//処分の内容//
諭旨解雇