2009年11月29日

長岡技術科学大学 着服により職員を諭旨解雇処分

長岡技術科学大学では、
現金25万円を着服したとして、職員に対し諭旨解雇の処分を行ったようです。

(長岡技術科学大学/2009.11.26)(一部抜粋)

職員の懲戒処分について

このたび、下記により平成21年11月25日付で本学職員を懲戒処分としましたので、お知らせします。

//処分に係る事案の概要//
 本学職員(40歳代男性)が、平成21年6月本学学生から本学教員に対して寄附申込があり、本来なら当該学生が金融機関に払い込むところ、自己の借入金の返済に充てるため、当該学生から現金25万円を受領し、その全額を着服した。

//処分の内容//
  諭旨解雇

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