福岡教育大学 不正な行為があったとしてテキスト代金の返金
福岡教育大学は、
同大学の教員が自作テキスト教材に著作権者に無許諾で文章を使用し、そのテキストを有償で販売してその収入金を大学に納めずに個人で保管したとして、代金を返金するなどの対応をおこなうようです。
(福岡教育大学/2009.07.31)(一部抜粋)//本件事案の概要//
平成17 年度から20 年度にかけて、本学のA 教員が研究費を使用して自作テキスト教材を印刷・製本し、大学内の授業、公開講座、教育職員免許法認定講習、教員免許状更新講習(予備講習)等の際に学生や受講者に対して有償で販売した。その収入金593,300 円を大学に納めずに個人で保管して大学の消耗品等の購入に充て、学外においても高校に指導に出向いた際に有償販売を行った。また、自作テキスト教材を作成する際に著作権者に無許諾で複製・転載を行った。//結論//
研究活動不正防止調査委員会の報告に基づき、教育研究評議会の議を経て、学長により下記のとおり決定された。
(1)教員が研究費で作成した教材等を授業等で使用する場合は、無償で学生に配布することが通例である。よって、「国立大学法人福岡教育大学研究活動不正防止規程」(以下「不正防止規程」という。)に照らせば、研究費を使用して自作テキスト教材を印刷・製本して有償で販売し、その収入金を大学に納めずに個人で保管して大学の消耗品等の購入に充てたA 教員の行為は、研究費の不正使用(第2条第2号ニ)に該当する不正行為と認定する。
(2)自作テキスト教材を作成する際に著作権者に無許諾で複製・転載を行ったA 教員の行為は、「不正防止規程」の盗用( 第2条第2号ハ)に該当する不正行為と認定する。