武庫川女子大学 新型インフルエンザに関する勤務等の対応
武庫川女子大学では、
新型インフルエンザに関して、時差勤務などの対応をとっているようです。
(武庫川女子大学/2009.05.17)(一部抜粋)1.勤務の取扱い
(1)本学教職員の家族あるいは同居者に新型インフルエンザに罹患した方がある場合、当該教職員は自宅待機とします。なお、その場合は「専免」とします。家族あるいは同居者が完治した場合でも、潜伏期間があるため、専門機関(保健所等)に相談の上、必要な日数を自宅待機してください。この件に関しては、下記3の流れで連絡してください。(2)本学教職員の子女あるいは親族の方を、保育所あるいは高齢者施設等に預けておられて、今回の新型インフルエンザ発生により、当該施設が閉鎖されて預けられず、そのために勤務を休まなければならない場合、「専免」とします。
(3)本学教職員が新型インフルエンザに罹患した場合、県からのよびかけにもあるように「各地域の発熱相談センター」へ電話で相談してください。当該教職員は自宅待機で治療に専念するものとします。この場合は「特別休暇(7日間)」の扱いとします。なお、完治したことがわかる証明書(診断書等)を特別休暇届に添付して提出してください。特別休暇の日数は7日間に限らず適用させることができます。
(職員就業規則第35条第1項第5号(嘱託職員就業規程第34条第1項第5号))
※なお、先生方で授業を休講しなければならなかった場合は、後日に原則、補講をしてください。(4)時差勤務
感染機会を減らす意味からも極力、ラッシュ時の通勤を避けて時差出勤を行ってください。職員の居住地、また利用する公共交通機関の違いもあるため、一律に時間指定はできませんが各部署単位で、管理職を中心に早出、遅出などの勤務シフトを組み対応をお願いします。なお、その場合、特に事務局職員はそれぞれの始業時間を正確に記録し、管理職に届け出てください。また、終業もラッシュ時を回避できるよう工夫してください。(5)公共の交通機関以外も利用してください(自転車等)。
(6)不要不急の業務はしないよう、管理職は配慮ください。
(7)その他、マスク着用、消毒、手洗いに努め、人混みも避けるようにしてください。