2009年4月13日

大学設置基準等の改正-複数大学で共同学部設置が可能に

2008(平成20)年の中央教育審議会答申「大学設置基準等の改正について(答申)」により、大学設置基準が改正され、複数の大学が相互に教育研究資源を有効に活用しつつ、共同で教育研究を実施することができるようになりました。

(文部科学省中央教育審議会/2008.09.25)(一部抜粋)

大学設置基準等改正要綱


第一 大学設置基準の改正
 一 共同教育課程の編成
 二 共同教育課程に係る卒業要件
 三 共同教育課程を実施する学科に係る専任教員数
 四 共同学科に係る校地・校舎の面積
 五 共同学科に係る施設及び設備
 六 その他所要の規定の整備を行うこと。

第二 学位規則の改正
 共同教育課程を修了した者に対し行う学位の授与は、当該共同教育課程を実施する大学が連名で行うものとすること。

第三 その他
一 施行期日
 この改正は、平成21年3月1日から施行するものとすること。

上記改正要綱は一部を省略しております。詳細は文部科学省のサイトでご確認ください。

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