2009年3月30日

「平成20年度法科大学院認証評価実施結果報告」 (大学評価・学位授与機構)

大学評価・学位授与機構は、、
2008年度の法科大学院認証評価実施結果を公開しています。

なお、同志社大学大学院司法研究科法務専攻と、神戸学院大学大学院実務法学研究科実務法学専攻の2法科大学院が適合していないとする評価結果となったようです。

(大学評価・学位授与機構/2009.03.27)(一部抜粋)

平成20年度に機構が実施した法科大学院認証評価評価結果について(平成21年3月)

//評価結果//
平成20 年度に本評価を実施した16 法科大学院のうち、14 法科大学院が評価基準に適合しており、2法科大学院が適合していないとする評価結果となりました。
また、平成20 年度に追評価を実施した3法科大学院のすべてが、先の評価と併せて、評価基準に適合しているとする評価結果となりました。

//評価基準に適合していない法科大学院//
・ 同志社大学大学院司法研究科法務専攻
・ 神戸学院大学大学院実務法学研究科実務法学専攻

なお、2法科大学院が適合していないとする理由は以下のとおり。

(大学評価・学位授与機構/2009.03.27)(一部抜粋)

同志社大学大学院司法研究科法務専攻

基準4-1-1を満たしていないため。

その具体的な内容は、次のとおりである。
○ 不合格の成績評価が相当と判断した学生に対して、科目担当者が当該学生の成績評価を最終決定する前に、もう一度、学力の評価を受ける機会を与えるという本法科大学院の「再評価」制度は、同一授業科目の同一試験において異なる成績評価の基準と方法を用いるものであり、また、再評価を実施するかどうかの判断が科目担当者に委ねられ、その実施の有無が学生に周知されるのは学期末試験の約2週間前となっており、成績評価の実施において、公平性及び透明性の確保が十分ではないことから、学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正な成績評価制度ではない。(基準4-1-1関連)

(大学評価・学位授与機構/2009.03.27)(一部抜粋)

神戸学院大学大学院実務法学研究科実務法学専攻

基準4-1-1及び基準6-1-4を満たしていないため。

その具体的な内容は、次のとおりである。
○ 低い出席率で定期試験を受験できることが法科大学院として容認されていることは、厳格な成績評価及び適切な単位認定の在り方について問題がある。(基準4-1-1関連)
○ 入学者選抜において、法学未修者に対しても、司法試験の論文式及び短答式の合格実績、法学検定2級、ビジネス実務法務検定1級、ビジネス実務法務検定2級の合格実績を「特別評価項目」の加点要素としており、法学の知識が考慮されていることから、法科大学院において教育を受けるために必要な入学者の適性及び能力等が適確に評価されているとはいえない。(基準6-1-4関連)

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