事務体制について留意すべき事項を付すことについて(文部科学省)
文部科学省の中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会は、
教職課程の課程認定などにおいて、課程認定事務についての理解が浅い場合や、書類に不備が多い場合などがあるとして、2008(平成20)年度の認定より、事務体制に問題がある大学に課程認定に際し留意事項を付すことにしたようです。
なお、2008(平成20)年度に留意事項があった大学数は以下の通り。
(文部科学省/2009.02.13)(一部抜粋)課程認定の申請や委員会の指摘事項への対応等の一連の過程において、免許制度及び課程認定事務についての理解が浅い場合、書類に不備が多い場合、必要な変更届がなされていない場合など、事務体制に問題のある大学が存在する。
課程認定業務を円滑に実施し、ひいては、各教員養成大学の教務関係事務の資質の向上を図るため、本年度の認定より、事務体制に問題がある大学に課程認定に際し留意事項を付すこととする。1.教職課程に関する事務に関する理解が不十分である 3大学
【留意すべき事項】
平成21年度教職課程の認定のための申請手続の過程等において、教職課程に関する事務に関する理解が不十分である等の問題点が見られたため、すみやかに是正措置を講じ、問題点を解消するとともに、本年度中に改善状況を報告すること。2.教職課程に関する事務の体制が不十分である 3大学
【留意すべき事項】
平成21年度教職課程の認定のための申請手続の過程等において、教職課程に関する事務の体制が不十分である等の問題点が見られたため、すみやかに是正措置を講じ、問題点を解消するとともに、本年度中に改善状況を報告すること。3.必要な届出が数年にわたり提出されていない 3大学
【留意すべき事項】
平成21年度教職課程の認定のための申請手続の過程等において、必要な届出が数年にわたり提出されていない等の問題点が見られたため、すみやかに是正措置を講じ、問題点を解消するとともに、本年度中に改善状況を報告すること。