2008年12月14日

大阪大学 手当ての不正受給等で職員が停職1カ月の懲戒処分

大阪大学は、
事実と異なる報告をして不正に超過勤務手当や通勤手当を受け取っていたとして、職員を1カ月の懲戒処分にしたようです。

(毎日新聞/2008.12.03)

大阪大:手当を不正受給、駐車代金不払い 職員を停職 /大阪

(MSN産経ニュース/2008.12.02)

阪大職員、不正受給で停職1カ月

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