2008年11月 7日

文化政策・まちづくり大学院大学 設置「不可」-2008年10月

文部科学省は、
平成21年度開設予定大学院大学の「文化政策・まちづくり大学院大学」に対し、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第10条、第36条、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第8条第1項及び第5項、第11条第1項、第19条、第21条、第22条の3、第24条、第29条並びに第30条に基づき「不可」とされ、設置を認められませんでした。

(文部科学省/2008.10.27)(一部抜粋)

文化政策・まちづくり大学院大学を「不可」とする理由

研究科及び専攻名称として「文化政策・まちづくり学」を冠し、「「分散し崩壊した多様な文化資源を有効に結合して事業化を構想し、事業において文化的価値を提案しながら」、産・学・公共の連携によって、文化事業を基軸とした「文化による'まちづくり'」を実行する人材」を育成するため、通信教育による学部を置かない大学院大学を設置する計画であるが、以下に示すとおり、設置の目的を実現するための教育課程、教員組織、施設・設備等について、多くの点で曖昧さを残し、総じて準備不足であるため、継続的・安定的に大学院教育を提供できるものとは認められない。
...(略)...

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