会計検査院 通勤手当について指摘
会計検査院は、
以下の大学などに対して、通勤手当について是正改善の処置を求めたようです。
(1) 国立大学法人東京芸術大学
(2) 国立大学法人三重大学
(3) 国立大学法人京都大学
(4) 国立大学法人京都工芸繊維大学
(5) 国立大学法人奈良女子大学
(6) 国立大学法人九州大学
(7) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構
(会計検査院/2008.10.22)(一部抜粋)会計検査院は、10月22日、東京芸術大学、三重大学、京都大学、京都工芸繊維大学、奈良女子大学、九州大学各国立大学法人及び大学共同利用機関法人自然科学研究機構に対し、
会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を求めました。//検査の結果//
検査したところ、7国立大学法人等は、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する職員について、6か月定期券の価額を基にして通勤手当を支給した場合に、年度途中の採用、退職、転勤等による返納措置等が発生するなど事務手続が煩雑になるなどの理由から、1か月定期券の価額を運賃等相当額として通勤手当を支給していた。
しかし、国は、経済的な定期券である6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給しており、大多数の国立大学法人等も国の給与法等の改正に倣って通勤手当に係る関係規程等について所要の改正を行った上で、同様に6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給している。そして、7国立大学法人等が18、19両年度に支給した通勤手当43億1344万余円について、6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給したとすれば、40億9298万余円となり、2億2046万余円が節減できたと認められる。//本院が求める是正改善の処置//
...(略)...定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、経済的な6か月定期券の価額に基づいて通勤手当を支給するよう是正改善の処置を求める。