学生納付特例事務法人制度 2008年4月より
2008年4月から、学生納付特例事務法人制度が開始されています。
この学生納付特例事務法人制度は、大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けることにより、「学生納付特例制度」の申請ができることになるというものです。
(法令データ提供システム)(一部抜粋)(学生納付特例の事務手続に関する特例)
第百九条の二 国及び地方公共団体並びに国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人及び私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、社会保険庁長官がこれらの法人からの申請に基づき、第九十条の三第一項の申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法第八十三条 に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る同項の申請をすることができる。
2 社会保険庁長官は、学生納付特例事務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 社会保険庁長官は、学生納付特例事務法人が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
4 第一項の指定の手続その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
なお、すでにいくつかの大学が学生納付特例事務法人の指定を受けています。
(以下、一部をご紹介)
■愛知学院大学
・国民年金学生納付特例申請の受付代行について