2008年3月 5日

文部科学省 2法人に対して一定期間の不認可を通知

文部科学省は、
不正行為があったとして、一定期間「学校法人夙川学院」と「学校法人純真学園」に対して、大学や学部などの開設を認めないと通知したようです。

(文部科学省/2008.02.27)(一部抜粋)

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の五の規定に基づく期間について(通知)

学校法人夙川学院
理事長 増谷 和人 殿

 平成20年2月20日に判明した貴法人における不正行為については、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に該当することから、別紙のとおり当該規定に基づく期間が決定されましたので通知します。

<別紙>
 平成20年2月20日に判明した学校法人夙川学院における不正行為(文部科学省への提出書類の重要な事実の記載の欠如)について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

平成24年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間

(文部科学省/2008.02.27)(一部抜粋)

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号の規定に基づく期間について(通知)

学校法人純真学園
理事長 福田 庸之助 殿

 平成20年2月22日に判明した貴法人における不正行為については、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に該当することから、別紙のとおり当該規定に基づく期間が決定されましたので通知します。

<別紙>
平成20年2月22日に判明した学校法人純真学園における不正行為(文部科学省への提出書類の虚偽記載)について、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に基づき、同法人からの大学等に関する認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

平成22年度開設分の設置等の認可申請までに係る期間

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