藤女子大学 同窓会組織にて同窓会費の着服(2)
藤女子大学の同窓会組織「藤の実会」で、
元会計担当者が横領していた事件で、民事裁判及び刑事裁判が行われています。
(藤女子大学 「藤の実会」/2007.12.21)(一部抜粋)民事裁判:
12月4日(火)に第12回準備手続兼和解が行われました。前会計担当者(平成13年7月~平成17年11月)側は、代理人の弁護士と利害関係人として夫が出席し、和解条項に定める条項の合意が藤の実会と前会計担当者との間にのみ限定されることを確認し、和解が成立しました。
和解条項(要旨);
(1)横領した金額に、弁護士費用と税理士費用を合わせた金額3821万1467円から既払い金940万円を差し引いた残金2881万1467円を、毎月30万円ずつ平成27年10月まで、最後の11月に残り31万1467円を支払う。(2)分割金の支払を2回以上怠ったときには、分割弁済についての期限の利益を失い、その時における残金と遅延損害金年5%を直ちに支払う。
(3)利害関係人(夫)は前会計の残債務について連帯保証をする。
前会長は、裁判所から出された和解案には同意せず、「責任が無い」と主張したため、和解は成りませんでした。裁判は分離となります。平成20年1月16(水)に第13回準備手続が行なわれます。
なお、刑事裁判では,
2008.01.09に札幌地方裁判所で懲役2年・執行猶予5年(求刑・懲役2年)の判決が出ています。