2007年12月27日

同志社大学 公的研究費の不正防止への取組みについて

文部科学省からの「研究費の不正な使用への対応について(通知)」(2006年9月4日付)、「科学研究費補助金に係る不正使用等防止のための措置について(通知)」(2006年1月28日付)、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(2007年2月15日付)に基づき、各大学では公的研究費等の不正防止への取り組みが行われています。

(同志社大学/2007.11.30)(一部抜粋)

公的研究費の不正防止への取組みについて

同志社大学では、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(2007年2月15日付け)をもとに、公的研究費の適正な運営・管理および責任体制について検討を進めてまいりました。
このたび、本学では、公的研究費を含めた全経費支出を対象に適正な運営・管理を行うこととして、予算管理ならびに会計等職務の責任体制を明確にするとともに、物品等の調達手続きならびに経費の執行手続き等を見直し、関連する諸規程を体系的に整備いたしました。したがって、本学の予算管理制度ならびに会計処理業務全般に及ぶ大幅な変更となることから、施行日を2008年4月として、教職員全員に周知しているところであります。
今後、以下の取組みに基づき、公的研究費を含む経費支出の運営・管理について透明性と信頼性を確保し、もって教育研究活動のいっそうの充実、発展に努めてまいります。

1.機関内の責任体制の明確化
2.適正な運営・管理の基礎となる環境の整備
3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
4.研究費の適正な運営・管理活動
5.情報の伝達を確保する体制の確立
6.モニタリングの在り方

上記1~5については、詳細が同大のサイトに掲載されておりますので、そちらをご覧ください。


一部をご紹介しておきますと・・・

不正な取引等に関与した業者への取引停止等の取扱要領なども制定されたようです。

(同志社大学)(一部抜粋)

同志社大学物件調達等契約に係る取引停止等の取扱要領

(取引停止)
第2条 施設部長は、次の各号のいずれかに該当する行為があったと認められる取引業者に対しては、取引を停止する等の措置を講ずるものとする。
(1) 調査に当たり、虚偽の申告をしたとき。
(2) 入札又は見積りに際し、不正の行為があったとき。
(3) 契約の履行に際し、故意に工事を粗雑にし、又は品質、数量等につき不正の行為があったとき。
(4) 企業の社会的責任(CSR)を果たしていないとき。
(5) その他、本学に不利益をおよぼす行為があったとき。

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