2007年12月 9日

昭和大学 診療報酬の過大請求により職員を懲戒処分

昭和大学は、
同大の付属病院である藤が丘病院にて診療報酬を過大請求したとして職員8名を懲戒処分としました。

(昭和大学/2007.10.22)(一部抜粋)

職員の懲戒処分について

藤が丘病院「看護基準7:1過誤申請及び請求」について、下記のとおり8名の職員を懲戒処分といたしました。
本件につきましては、事務的申請不備に加え、看護部職員に対する人事・労務管理の不徹底などによる院内マネージメント機能が働いていなかったことが要因であり、患者さまはじめ関係各位・各機関に多大なるご迷惑をおかけしましたこ
とを深くお詫び申し上げます。
今後におきましては、藤が丘病院だけではなく大学職員一丸となり再発防止に取り組む所存であります。

【法人部門】
1.事務局長・・・譴責
2.統括看護部長・・・譴責

【藤が丘病院】
1.病院長・・・解任
2.看護部長・・・降格
3.前事務長・・・降格
4.管理課長・・・減給
5.医事課長・・・減給
6.管理課長補佐・・・降格


過大請求については、昭和大学藤が丘病院のサイトをご覧ください。

(昭和大学藤が丘病院/2007.08.10)(一部抜粋)

入院基本料7対1の届出問題に関する中間報告

 当院は、平成18年8月1日付にて入院基本料7対1に関する届出書を神奈川社会保険事務局に提出し、同月より入院基本料7対1により診療報酬の請求を行ってまいりました。しかし、平成19年6月20日に実施された神奈川社会保険事務局による保険医療機関の適時調査において、平成18年8月1日に提出した入院基本料7対1に関する届出書の誤りについて指摘を受けました。また、看護師の病棟勤務の管理に関する指導がありました。
 当院は、平成18年8月に遡って入院基本料7対1を辞退し診療報酬の差額分を自主的に返還することといたしました。このことにより、患者さまならびに関係各位・各機関に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
 今回の事例を深く反省し、原因調査と再発防止を目的として院内に調査委員会を設置して調査してまいりました。このたび委員会の中間報告が以下のとおりまとまりましたのでご報告いたします。

//調査結果//
1.一日平均入院患者数の算定について

 7対1基準に係わる一日平均入院患者数の算定根拠が直近1年間で算定すべきところ、直近1ケ月で誤って算定してしまった事が判明致しました。

2.看護部リリーフ体制と時間管理について

 この件については、本来配属された病棟で勤務するべき看護師が実際には長期間他部署で勤務していた実態が確認できました。また、当該病棟での勤務時間の管理がなされていなかったことも明らかになりました。

以上が今回の調査で判明した事実であります。



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