2007年11月20日

鈴鹿国際大学 懲戒権の乱用だとして戒告処分無効

鈴鹿国際大学の教授が地元新聞紙上における発言等を理由として戒告処分されたことは不当として、大学側に処分の無効確認と損害賠償を求めた訴訟をおこしておりました。

一審の津地方裁判所では、処分を無効とし、200万円の賠償支払いを命じた判決、
二審の名古屋高等裁判所では、大学側の処分は妥当とした判決でした。

2007.07.13の最高裁判所では、懲戒権の乱用で無効だとして、処分を妥当とした二審名古屋高裁判決を破棄したようです。

(裁判所/2007.07.13)(一部抜粋)

無効確認等請求事件

//裁判要旨//
1 学校法人が被用者である大学教授に対し同教授の地元新聞紙上における発言等を理由としてした戒告処分が無効とされた事例
2 学校法人が被用者である大学教授に対し教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請の無効確認を求める訴えが適法とされた事例
3 学校法人が被用者である大学教授に対し教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請が無効とされた事例

//主文//
 原判決を破棄する。
 被上告人らの控訴を棄却する。
 控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。

//理由//
本件は,被上告人Yの設置するA大学(以下「本件大学」という。)の国際学部教授である上告人が,地元新聞紙上で行った発言等を理由として,被上告人Y1から戒告処分を受け,さらに,教育諸活動を中止することなどを要請されたことから,被上告人Y1に対し上記戒告処分等の無効確認を求めるとともに,これらの手続に関与した被上告人Y2及び被上告人Y3に対し不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。

...(略)...

本件戒告処分は,それが本件就業規則において定められた最も軽微な懲戒処分であることを考慮しても,客観的に合理的と認められる理由を欠くものといわざるを得ないから,懲戒権を濫用するものとして無効というべきである。
...(略)...
本件要請は,被上告人Y1が使用者としての立場から上告人に対して発した業務命令であることは明らかであり,その無効確認を求める訴えは適法と解される。
...(略)...
本件要請は,業務上の必要性を欠き,社会通念上著しく合理性を欠くものといわざるを得ず,業務命令権を濫用するものとして無効であることは明らかというべきである。

※上記につきましては、一部を抜粋しております。詳細は裁判所のサイトなどでご確認ください。

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コメント[2]

記事のアップお疲れさまです。
しかし、よくこのネタを拾ってきましたね。
一体どこから検索しているのですか?。

ニュースを見たり、さまざまな大学業界関連のサイトをみたり、色々です。