2007年11月 4日

京都精華大学 ハラスメント行為で懲戒処分(減給)

京都精華大学は、
セクシャルハラスメント行為をしたとして、教員に対し減給の処分をくだしたようです。

(京都精華大学/2007.10.23)(一部抜粋)

教員の懲戒処分について

このたび、本学教員である40歳代男性准教授を懲戒減給処分といたしました。ハラスメントを受けたという学生からの相談・申し立てにより、事実関係を調査した結果、ハラスメント防止・対策委員会がセクシャルハラスメントと認定し、10月22日の常務理事会におきまして当該教員の懲戒処分を決定したものです。
このような不祥事が起きたことによって、本学学生ならびに関係の方々にご迷惑、ご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

本件の概要は以下の通りです。
本年6月、本学に在籍する学生より、教員からハラスメントを受けたという相談および申し立てがありました。ハラスメント防止・対策委員会は、この申し立てをハラスメント事案として取扱うこととし、調査委員会(構成:本学教職員3名および弁護士1名)に調査を依頼しました。
調査委員会は、7月~9月の間、当該学生、当該教員、関係者からの事情聴取を行いました。その結果、「当該教員は当該学生に2006年8月下旬~11月下旬の間、頻繁にメールを送信し、当該学生を動揺・困惑させ、強い嫌悪感・不信感を抱かせた。このことにより、当該学生は、多大な精神的ストレスを感じ、学内で当該教員に遭遇することを恐れる気持ちから、就学困難な状況に陥った」ことを認め、当該教員によるこれらの行為はセクシュアル・ハラスメントに該当するとした調査報告書を9月25日にハラスメント防止・対策委員会に提出しました。
この報告を受けたハラスメント防止・対策委員会は、9月26日、本件をセクシュアル・ハラスメントであると認定。常務理事会は10月1日に懲戒委員会を設置し、当該教員の懲戒について審議し、10月22日、懲戒処分として減給を決定しました。なお、学部教授会は10月17日、当該教員の授業担当の変更を決定しました。

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