2007年9月 5日

金融商品取引法施行で学校債が有価証券指定

金融商品取引法(2007.06.07成立)が、2007.09.30に全面施行となります。

金融商品取引法の全面施行により、学校債が有価証券指定されます。


(金融庁/2007.04.13)(一部抜粋)

金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表について

金融商品取引法の対象商品・取引の拡大

■いわゆる学校債の有価証券指定

学校法人に対する貸付債権であって、有利子かつ在校生の父母等以外の者が取得すること等の要件を満たすものを、対象商品(有価証券)に追加する(金商法施行令案1条・1条の3の2、定義府令案4条・8条)。


これにともない、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等」も改正されるようです。

(金融庁/2007.08.15)(一部抜粋)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)等の公表について

1. 経緯
証券取引法令の一部改正(注1)により、(1)学校法人等が行う割当てにより発生する学校法人等を債務者とする金銭債権を表示する証券又は証書(学校債券)を有価証券に、(2)学校法人等に対する貸付けに係る債権であって、利率等が同一で複数の者が行う有利子貸付け等であり、かつ、在校生その他利害関係者以外の者が行う貸付けに係るものであること等の要件に該当するもの(学校貸付債権)をみなし有価証券に、それぞれ指定することとなった(注2)。これに伴い、学校債券及び学校貸付債権(以下「学校債」という。)が開示規制の対象となることから、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行う。

(注1)  証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)並びに証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第233号)による(平成19年9月30日施行)。
(注2)  金融商品取引法第2条第1項第21号に規定する証券又は証書を金融商品取引法施行令第1条第2号により、同法第2条第2項第7号で規定する権利を金融商品取引法施行令第1条の3の4により、それぞれ指定。


2. 改正の概要
(1)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

1.文部科学省が定める予定の学校債を発行する学校法人等の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する準則に定める事業費用明細表を売上原価明細表と指定する。

2.学校法人等が提出する附属明細表は1.の準則により作成するものとする。

3.学校債を発行し、又は発行しようとする学校法人等が行う業務(学校設置・管理業)を別記事業に指定する。

(2)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する指定法人を指定する件(大蔵省告示)

学校法人等を指定法人として指定するほか、所要の規定の整備を行う。

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