2007年6月24日

日本大学 70歳までの定年延長は労使慣行

「自己の意思により自ら望んで退職した者を除き、満65歳到達を理由に職を失った者はなく、例外なく定年延長措置により満70歳まで従前の地位に留まるのが通常の状態であった」として、70歳までの定年延長が認められず教授職を解かれた日本大学の教員が、地位の確認を求めた訴訟があり、
東京地裁は2007.01.28に、日本大学に対し免職以降の月額給与、年3回の賞与の賃金などの支払いを命じたようです。

(裁判所)(一部抜粋)

事件名:日本大学教授定年延長

主文
1 原告と被告は,原告が,被告の設置する日本大学法学部の教授である地位を有することを確認する。
2 被告は,原告に対し,2698万4600円及びこれに対する平成14年12月10日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,平成14年12月から本判決確定日まで毎月23日限り78万8600円ずつを支払え。
4 被告は,原告に対し,平成15年1月から本判決確定日まで毎年3月15日に148万2400円ずつ,毎年6月15日に197万6500円ずつ,毎年12月5日に249万4300円ずつをそれぞれ支払え。
...(略)...

なお、この判例をみてみますと、被告(日本大学)の主張のなかに事務職員が結構でてきます。

例えば・・・

サ 真っ赤な顔をして,事務職員を怒ったり,長時間事務職員を待たせた。

ホ 原告は,学部長として,法学部が洋書を購入するについて,事務職員は,簡便で確実な書店を通じた購入をするように主張したが,原告は,書店を通すと高くつくといって,不合理にも,各国から直接購入するように事務職員に言った。

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