研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)
文部科学省より、
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」がでております。
(文部科学省/2007.02.15)(一部抜粋)研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)
本ガイドラインは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金(以下、「競争的資金等」という。具体的な制度は別紙のとおり。なお、新設・廃止等により、対象となる制度に変更があった場合は、その都度公表する。)について、配分先すべての機関においてそれらを適正に管理するために必要な事項を示したものである。第1節から第6節においては、それぞれの研究機関が実施するべき課題をテーマ別に記述し、第7節においては、それらの課題の実施状況評価をめぐって文部科学省がとるべき方策等を記す。...(以下略)...
ほんの一部をご紹介しておきますと・・・
・競争的資金等の事務処理に関する研究者と事務職員の権限と責任について、機関内で合意を形成し、明確に定めて理解を共有する。(第2節-2-1)
・研究者及び事務職員の行動規範を策定する。(第2節-3-3)
というように、事務職員(大学職員)に関することも記載されております。
また、
・事務職員のキャリアパスが、専門性を高められるものとなるよう配慮する。また、機関として専門性の高い人材の育成に取り組む。
というような留意事項もあります。