2007年1月27日

LEC大学 文部科学省からの改善勧告

文部科学省は、LEC東京リーガルマインド大学に対して勧告及び留意事項を通知したようです。

(文部科学省/2007.01.25)(一部抜粋)

LEC東京リーガルマインド大学に対する勧告等について

本日1月25日(木曜日)に,LEC東京リーガルマインド大学に対し,勧告及び留意事項を通知しましたので,報告します。

勧告の内容なども文部科学省のサイトに掲載されております。

一部抜粋しておきますと・・・

(文部科学省/2007.01.25)(一部抜粋)

学校教育法第15条第1項の規定に基づく勧告

 LEC東京リーガルマインド大学(以下「LEC大学」という。)については、これまで再三にわたり留意事項の内容を通知すること等により、大学における教育研究や学校設置会社の運営に係る問題点について改善に向けた指導を行ってきたにもかかわらず、未だ十分な是正がなされていないことは極めて遺憾である。
 特に教育課程に関し、大学固有の授業計画や教材が存在せず、専ら資格を取得させることを目的とする資格試験予備校の開設科目群が充てられ、LEC大学の学生と当該予備校の学生とが同一の教室において教育指導を受けている状況については、未だ完全には解消されていない。このような、LEC大学と当該予備校とが多くの部分で事実上同一化した形態で運営されているとみなされる状況は、後述する教員組織の在り方等とあいまって、自主的・自律的な教育研究活動を本旨とする大学の在り方としてふさわしくないものであり、大学の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し体系的な教育課程を編成することを求めた大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条ひいては学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条に規定する大学の目的に照らし疑義がある状況と指摘せざるを得ず、大学運営全般にわたってさらに改善に努めることが必要である。
 これに加え、今般、教員組織や教育方法の在り方に関し、大学設置基準第12条及び第25条第2項の規定に違反する事実が認められたところである。これらについては、早急な改善を図る必要がある事項と考えられることから、学校教育法第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり必要な措置をとるべきことを勧告するものである。
 この勧告に沿って講じた措置について、30日以内に書面にて報告されたい。
 なお、本勧告に関する措置のほか、大学固有の体系的な教育体制及び教育研究環境を早期に確立する観点から、これまで当省が改善を求めてきた事項をはじめ大学運営全般にわたる改善の状況について、文部科学省として実地調査等を通じ十分な精査を行った上で、なお法令に違反した状態であると判断される場合には必要な措置を講じる予定である旨申し添える。...(以下省略)...


[関連サイト(当Blog過去記事)]
LEC大学 文部科学省からの改善勧告か?

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