2006年12月27日

新しい教育基本法が12月22日に公布・施行

2006.12.15の第165回臨時国会において新しい教育基本法が成立し、
2006.12.22に公布・施行されました。

教育基本法(PDF:136KB)
教育基本法について(規定の概要)(PDF:183KB)
改正前後の教育基本法の比較(PDF:172KB)
*上記はいずれも文部科学省のサイト内

新しい教育基本法には、「大学」という条項が新設されています。

第7条
大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない

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