2006年11月29日

入学辞退による入学金や授業料の返還について 最高裁判決

入学辞退者が納入した入学金や授業料などの返還を大学側に求めた訴訟の判決が、2006.11.27に最高裁判所で確定した。

最高裁の判例集で、全文が閲覧できるので、興味がある人は是非ご覧ください。

今後は、この判例に従うことになるのでしょうね。

(最高裁判所/2006.11.27)(一部抜粋)

不当利得返還請求事件

事件番号:平成17(受)1158
事件名:不当利得返還請求事件
法廷名:最高裁判所第二小法廷

全文はかなり、長いので抜粋しませんが、
何箇所か抜粋しておきます。
(※一部の抜粋ですので、詳細は全文でご確認ください)

入学金は,その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り,学生が当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するものであり,当該大学が合格した者を学生として受け入れるための事務手続等に要する費用にも充てられることが予定されているものというべきである。
学生が大学に入学し得る地位を取得する対価の性質を有する入学金については,その納付をもって 学生は上記地位を取得するものであるから,その後に在学契約等が解除され,あるいは失効しても,大学はその返還義務を負う理由はないというべきである。

入学金については、返還の必要がないということのようですね。

ちなみに授業料については、
3月31日を過ぎての入学辞退の場合は、返還の必要がないということのようです。
また、3月31日までの入学辞退の場合は、消費者契約法の施行(2001年4月)の前後で、返還するしないの違いがあるようです。

口頭による辞退表明というのでもいいとか・・・。

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