2006年11月21日

本人確認法の改正(2006.1.4施行)

本人確認法が改正され、2006.1.4に施行されます。(公布は2005.9.22)

この改正により、
10万円を超える現金での振込みはATMから行えなくなります
(預金口座を通じて行う振込みについては、変更ナシ)

また、
10万円を超える現金での振込みを窓口で行う場合、
運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示が必要
となります。
(預金口座を通じて行う振込みについては、変更ナシ)

このような変更がありますので、
学費や入学金など納付金の振込みの案内をする際には、
一言あると親切でしょうね。

[関連サイト]
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(金融庁)

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コメント[2]

証明なしでも学費納付 受験生向け 全銀協が本人確認で特例
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061110-00000006-fsi-bus_all

大学の場合、在学生による学費納入の件数も大変多いもの。月謝制にしているところを除き、ほとんどが1回の納入につき、10万円を超える額の請求でしょう。この制度は
今度、混乱を招きそうですね。

情報ありがとうございます。
調べて、記事に追記したいと思います。