2006年10月10日

早稲田大学 不正請求(4)

早稲田大学は、研究費を不正受給した松本和子教授を停職1年の処分とすることを決めました。
しかし、松本教授はすでに辞表を提出しており、辞職するようです。

(早稲田大学/2006.10.06)(抜粋)

公的研究費に係る不正請求問題に関する報告

1.理工学術院 松本和子氏に対する処分

 10月5日に開催された理工学術院教授会決定を踏まえ、10月6日より開催した理事会において次のとおり決定しました。
 懲戒解任相当と判断するが情状酌量を勘案し1年間の停職処分とします。ただし、退職勧告をすることとしました。

2.国庫への返還

 本学は、公的研究費における不正請求等において確定された不正額および不正額と判断できないものの適切な使用であることが確認できなかった金員についても国庫に全額返還することを決定しました。なお、返還対象額は、約1億8千5百万円を返還対象基礎額として算出されることになります。

[関連サイト(当blog過去記事)]
早稲田大学 不正請求(3)
早稲田大学 不正請求(2)
早稲田大学 不正請求

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://university-staff.net/mt/mt-tb.cgi/2481