2006年4月27日

懲戒処分の公表基準がバラバラ・・・

読売新聞で気になる記事を発見。
国公立大学でも、大学によって職員の懲戒処分の公表基準がバラバラだというのです。


(読売新聞/2006.04.19)

処分公表、多摩地区の国公立大でバラツキ(東京)


 職員を懲戒処分とした際の公表基準が、大学によってまちまちになっている。...(以下省略)...


では、ちょっと各大学の懲戒処分の公表に関する規程を見てみましょう

(首都大学東京)(一部抜粋)


公立大学法人首都大学東京職員の懲戒手続に関する規則

(懲戒処分の公表)
第13条 法人の職員が懲戒処分を受けた場合、以下の各号の基準により公表する。
(1) 解雇を行った場合
(2) 職務上の非違行為のうち、刑事事件に係る事案(過失による交通事故を除く。)に対して、停職、減給又は戒告の処分を行った場合
2 被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は公表しない。

と、いろいろ調べてみたのですが、なかなか見つからず・・・。


*カテゴリを便宜的に[職員の不祥事][リスクマネジメント]にさせていただいております。

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://university-staff.net/mt/mt-tb.cgi/1998