2005年5月 2日

入学辞退者への

私個人の意見としては、入学辞退届けの締切日がきまっているのならば、その日までに届出されていないものは、入学する意思があるものとして、入学金の返還はする必要がないと思います。
入学辞退締切日以降は、事務的な手続きがはじまるでしょうし・・・。
その人(辞退しようとする人)の学籍を作成(?)するなどの作業が発生しますし。

(東京新聞)

入学金など返還認める
大学前納金訴訟で地裁

 大学入学を辞退したのに前納した入学金や授業料を返還しないのは違法として、神奈川大学やフェリス女学院大学などの元受験生ら五人が四つの学校法人に計約三百九十万円の返還を求めた訴訟の判決が二十八日、横浜地裁であった。河辺義典裁判長は、三法人に対し、原告四人の入学金や授業料など計二百二十万円を返還するよう命じた。

 河辺裁判長は入学金を「学生の地位」を取得する対価と定義する一方、被告側が「滑り止め」という保険的な利益の対価として入学金を徴収していることに、「学校法人は営利を目的としない公益法人で、『滑り止め』という学校教育と直接に関係がない利益について対価を取得することは、学校法人の性質と相いれない」と指摘。

 そのうえで、神奈川大とフェリス大に対し、新学年が始まる四月一日以前の入学辞退者と入学許可を取り消された原告の計二人に入学金を返還するよう命令。麻布大学の推薦入学者と四月二日の入学辞退者について入学金返還は認めなかったが、授業料は返還するよう命じた。

 残る一人の原告については、二〇〇一年四月の消費者契約法施行以前の受験だったことから、入学金も授業料も返還を認めなかった。

 原告弁護団は「本来の大学の法人としての性質を初めて十分に考慮してもらえた」と評価。神奈川大学などは「現段階ではコメントできない」としている。

 原告弁護団によると、同様の訴訟で入学金返還が認められたのは一昨年七月の京都地裁判決など三例目。しかし高裁段階で逆転するなど認められたケースはないという。
(2005/04/29)

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