東北大学 万引きをした職員を諭旨解雇処分
東北大学は、
万引きをした職員を諭旨解雇処分としたようです。
(東北大学/2015.10.28)(一部抜粋)<処分の種類>
諭旨解雇<事案の概要>
同人は、平成27年8月13日、多賀城市内のリサイクルショップで窃取したフィギュア等を、仙台市内のリサイクルショップに転売しようとしていたところを逮捕された。
その後の取り調べにより、同日において別のリサイクルショップ2店舗からもプラモデル等を窃取したとして、8月28日に起訴され、略式命令を受け罰金刑に処された。
同人の行為は、東北大学職員就業規則第49条第1項第4号に定める「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」、及び第5号に定める「本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当し、同規則第48条第4号に定める諭旨解雇の懲戒処分としたものである。