東北大学 パワーハラスメントにより停職1カ月
東北大学は、
パワーハラスメントがあったとして、職員を停職1カ月の懲戒処分としたようです。
(東北大学/2015.10.28)(一部抜粋)<処分の種類>
停職1月<事案の概要>
同人は、平成25年12月頃から平成27年6月にかけて、上司と部下という優越的な立場を背景に、複数の職員に対して長時間に渡る叱責や暴言、日常的に人格を否定するような発言等を繰り返し、職員に精神的苦痛を与える等、職場環境を悪化させた。
同人の行為は、ハラスメントに該当する行為であり、東北大学職員就業規則第49条第1項第8号に定める「この規則によって遵守すべき事項に違反があった場合」に該当し、同規則第48条第3号に定める停職1月の懲戒処分としたものである。
なお、本件にかかる管理監督責任者の研究科長及び事務部の長に対し、文書による厳重注意とした。<事案発覚の経緯>
平成27年2月
同人は業務報告に不備があるとして、部下を集めて長時間叱責し、更に、常勤職員のみを別室に集合させて、立たせたまま叱責を続けた。部下からの報告により、同人の上司が事情を確認し、注意を与えた。平成27年6月
同人は部下への叱責を断続的に繰返したのち、激昂して暴言を吐き、ドアを蹴飛ばし部屋を飛び出した。