2017年1月 9日

文部科学省 大学の事務職員等の在り方について

文部科学省は、
中央教育審議会大学分科会の大学教育部会にて、大学事務職員の規定を見直して、法令上で教職協働を推進して大学の機能強化を図ることについて検討しているようです。

(文部科学省/2017.01.06)(一部抜粋)

大学教育部会(第44回) 配付資料

資料1-1 大学の事務職員等の在り方について
...(略)...

3.大学の事務職員等に係る規定の見直し

大学の教育研究の高度化・複雑化は現在進行形で進んでおり,上述のような業務は今後更に増加していくことが予想される。これに伴い,事務職員等への期待は一層高まり,実際に担う業務は更に変化していくことが予想される。
こうした今後の変化を見据え,大学としてこれに十分に対応できるよう,SDによる事務職員の資質・能力の向上や意識改革と併せて,教職協働を推進し,大学総体として機能強化を図るべきことを,法令上明確に示していく必要があるのではないか。

【法令上の規定の見直し】
(1)事務職員
事務職員が,大学の教育研究の変化に伴う業務の変化の現状に対応し,一定の責任と権限を持って職務に当たるという趣旨を明確にする観点から,学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第14項の「事務職員は,事務に従事する。」との規定を見直すこととしてはどうか。
※初等中等教育段階の学校についても,「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)」(平成27年12月21日 中央教育審議会)が答申され,学校教育法上の事務職員の職務規定等をより積極的なものに見直すことについて提言されている。

(2)事務組織
事務職員の法律上の規定の改正に伴い,事務組織の,大学の教育研究の組織的かつ効果的な運営を図るという目的を明確にする観点から,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第41条の「大学は,その事務を処理するため,専任の職員を置く適当な事務組織を置くこととする。」との規定を見直すこととしてはどうか。

(3)教職協働
大学の教育研究の組織的かつ効果的な運営を図るため,教員と事務職員等とが連携体制を確保し,協働して業務に取り組むことの重要性について,大学設置基準に規定を設けることとしてはどうか。

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