2019年8月15日

近畿大学 著作権侵害により教員が懲戒処分

近畿大学は、
著作権侵害(複数の広範な無断転載)が確認されたため、教員を諭旨解雇とすることを決定したようです。

(近畿大学/2019.08.06)(一部抜粋)

教員の懲戒処分について

学校法人近畿大学は、本学法学部教員による著作権侵害について調査しておりましたが、複数の広範な無断転載が認定されたため、下記のとおり当該教員を諭旨解雇とすることを決定しました。当該教員は、本学懲戒委員会での審議を経て、学校法人近畿大学職員就業規則第53条に定める懲戒事由「刑罰法規に該当する行為等、職員として不適当な行為をしたとき。」等に該当することが認められましたので、本処分としました。また、当該教員の上司にあたる法学部長他2名を減給としました。
 無断転載された著作者、出版社をはじめとして、多方面に多大なるご迷惑をおかけし、また学生に対しては、結果的に著作権を侵害したテキストで授業やガイダンスを行っていたことについて、大学として心からお詫び申し上げます。
 今後、再発防止に向けて教職員のコンプライアンス遵守を徹底してまいります。...(略)...

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