2017年10月 2日

特例告示の制定(文部科学省)

平成29年6月9日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」において「大学生の集中が進み続ける東京23区においては、大学の定員増は認めないことを原則とする」、「本年度から、直ちに、こうした趣旨を踏まえた対応を行う」とされたことを踏まえ、特例告示が制定されました。


(文部科学省/2017.09.29)(一部抜粋)

平成30年度に開設しようとする大学又は短期大学の収容定員増及び平成31年度に開設しようとする大学又は短期大学の設置の認可の申請に対する審査に関し、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の特例を定める件等の公示について(通知)

//概要//
(1)文部科学大臣は、専門職大学又は専門職短期大学の認可の申請の審査に関して、専門職大学設置基準又は専門職短期大学設置基準に適合することを審査の基準とすることとしたこと。

(2)私立大学の医学部の収容定員を増加する学則変更認可申請を審査する場合については、学則変更年度(平成30年度)における医学部入学定員等の合計数の見込みが9,429人を超えない範囲で認可を行うものとすること等、医学部の収容定員に係る所要の規定を整備することとしたこと。
...(略)...

//その他//
(1)平成31年度における学部又は学科の設置と収容定員増に関する申請については、創生基本方針2017の趣旨を踏まえ、原則として、東京都の特別区に所在する大学又は短期大学からは認めない予定であること。その対象範囲や例外事項については、本年内に取りまとめられる予定の「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」における最終報告等の内容を踏まえることを予定していること。

(2)上記の例外事項の1つとして、平成31年度における大学又は短期大学の設置に関する申請の場合と同様、学部又は学科の設置又は収容定員増に伴い校舎等の施設又は設備の整備を行う場合であって、申請についての意思の決定がなされたことを証する書類を刊行物への掲載、インターネットの利用又は広く周知を図ることができる方法によって公表している場合を規定することを予定しているが、その期限についても、平成31年度における大学又は短期大学の設置に関する申請に係るものと同一とすることを予定していること。

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