教職課程再課程認定申請
教育職員免許法及び施行規則の改正により、平成30年4月1日において免許状の所要資格を得させるための課程として認定を受けている教職課程が、平成31年4月以降も引き続き教職課程を有するための課程認定(再課程認定) を受ける場合は、文部科学大臣に再課程認定の申請を行わなければならないようです。
(文部科学省/2017.07.11)(一部抜粋)//教職課程認定申請の手引き(平成31年度開設用再課程認定)//
・教職課程認定申請の手引き(平成31年度開設用再課程認定) (PDF:2402KB)//教職課程再課程認定等に関する説明会資料(平成29年7月10日開催時点)//
・教職課程再課程認定等に関する説明会 次第 (PDF:105KB)
・【資料1-1】教育職員免許法・同施行規則の改正及び教職課程コアカリキュラムについて (PDF:1009KB)
・【資料1-2】教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正する省令案について(概要) (PDF:7367KB)
・【資料2】再課程認定申請について (PDF:11505KB)
・【資料3】教職課程認定申請手続に係る留意事項について (PDF:7427KB)
・【資料4】教職課程再課程認定等説明会 質問回答集 (PDF:9455KB)
・【参考資料】免許状更新講習の開設についてのお願い (PDF:678KB)