2016年3月26日

北海道教育大学 飲酒運転並びに物損事故に係わり懲戒処分

北海道教育大学は、
教員が飲酒運転及び物損事故をおこしたとして、この教員を停職3月の懲戒処分としています。

(北海道教育大学/2016.03.24)(一部抜粋)

飲酒運転並びに物損事故に係る教員の懲戒処分について

//事案の概要//
...(略)...飲酒による酩酊状態で自家用車を運転し、同人の自家用車の正面左斜めに駐車中の自家用車(以下「A車」という。)の左前面に衝突させた。さらに、その反動でA車が右隣にあった自家用車の左側面に衝突した。...(略)...なお、本件事案については、飲酒運転による事故ではあるが、駐車場内で発生していることから、道路交通法の適用対象外となり、かつ、衝突された自家用車に乗車されていた方も格別傷害を負うようなこともなかったため、警察は法的関与せず、単なる物損事故として取り扱われている。


//処分の内容//
同人の行為は、本学職員就業規則第 33 条第1項第2号「職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」に違反する行為である。よって、平成 28 年3月 24 日付けで懲戒処分(停職3月)とすることとした。

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